各皮芏定

各皮芏定

各皮芏定

第条総則

第条に定める留孊サポヌトを受けるご本人以䞋「申蟌者」ずいいたす は、圓玄欟に同意のうえ、 圓瀟に本契玄を申蟌むものずし、本契玄が次条に埓っお成立した堎合には、圓玄欟の条項が適甚されるものずしたす。

第条本契玄の申蟌みず成立時期

申蟌者は、圓瀟所定の申蟌曞、又はオンラむン申蟌曞に所定の事項を蚘入のうえ、オンラむン送信、メヌル送信ください。その埌、匊瀟からの請求内容をご確認頂き留孊費甚の党額䞀括支払いたたは、申蟌者お人様に぀き䞀時金15,000円もしくはAU$200(各孊校の入孊金盞圓額です。)を圓瀟ぞお支払い䞋さい。䞀時金の入孊金盞圓額は留孊プログラム費甚、契玄解陀料、申蟌内容倉曎料又は違玄料のそれぞれ䞀郚たたは党郚ずしお取り扱いたす。留孊費甚を䞀括払いの方はこちらの預り金なしで初めに党額のご請求ずなりたす。

本契玄は圓瀟が申蟌者からの申蟌みを受け取り、承諟した時に成立するものずしたす。圓瀟は本契玄成立埌、孊校入孊手続きを含む諞手続きを開始いたしたす。

第条拒吊事由

圓瀟は、申蟌者からの本契玄の申蟌みが以䞋に定める事由に該圓するずきに、申蟌者の申蟌みを断る堎合がありたす。

申蟌み垌望者が枡航に適した条件を備えおいないず圓瀟が刀断したずき。

未成幎や孊生の申蟌み垌望者が、芪暩者保護者その他法定代理人の同意を埗おいないずき。

申蟌者の垌望する研修機関が受け入れ䞍可胜な状態にあるなど、枡航できる可胜性が明らかにないず圓瀟が客芳的に刀断したずき。

期限たでに枡航手続きが完了する芋蟌みがないずき。

その他、圓瀟の認めるずころによる事由がある堎合。

第条申蟌み条件

本契玄は、䞭孊生皋床の英語を習埗された歳以䞊の方が察象ずなりたす。

歳未満の方は保護者の同行もしくは承認などを条件ずする堎合がありたす。

第条圓瀟が申蟌者に提䟛する留孊サポヌト

圓瀟が提䟛する留孊サポヌトは、申蟌者が垌望する研修機関に察する入孊申蟌み手続きの代行、 出発に圓たっおの情報提䟛をおこなうものです。

したがっお、研修機関の研修内容は各研修機関が独自に䌁画・運営し提䟛するものであり、圓瀟が自ら研修に関するサヌビスの提䟛及び保蚌するものではありたせん。たた、枡航準備に関するこずや孊校及び珟地の情報は日々移り倉わるものでご提䟛する情報の正確性を保蚌するものではございたせん。

申蟌み垌望者は、自己の責任のもずで枡航するこずを前提ずしお本契玄を申蟌むものずし、枡航先でのトラブルや事故に察しお圓瀟は䞀切の責任を負いたせん。

圓瀟が提䟛する留孊サポヌトは、いわゆる旅行業にいう「募集型䌁画手配旅行」䞻催旅行ずは異なりたす。

「旅皋管理」、「特別補償」及び「旅皋保蚌」はいたしたせん。

第条圓瀟の責任

圓瀟の責任は第条に定める留孊サポヌトに関するものに限定されたす。

第条留孊プログラム費甚のお支払い

留孊プログラム費甚などは、圓瀟の発行する請求曞に指定された期日たでに圓瀟指定の支払方法によりお支払いいただきたす

䜆し、申蟌金などの事前にお支払いいただいた金額がある堎合は、その額を差し匕きたす。

第条留孊プログラム費甚に含たれるもの

各留孊プログラムに明瀺しおあるもの。

䜆し、研修機関の郜合により、入孊金、授業料、宿泊費、その他諞費甚の料金及び条件は、予告無しに倉曎される堎合がありたす。

その堎合には、圓瀟たたは研修機関より、倉曎埌の料金、条件をお知らせし、お支払い枈みの料金ずの差額、たたは倉曎埌の料金を請求させおいただきたす。

第条留孊プログラム費甚に含たれないもの

前条に蚘茉したもの以倖はプログラム費甚に含たれたせんその䞀郚を䟋瀺したす

飲食費等個人的性質の諞費甚およびこれに係わる皎サヌビス料金

日本から枡航先たでの埀埩航空刞及び空枯斜蚭䜿甚料䞊びにそれらに付随する費甚

傷害・疟病に関する医療費

その他説明内容に蚘茉のないもの

第条留孊プログラムの開始日

留孊プログラムの開始日は、申蟌み頂いた研修機関又は研修機関宿舎ぞのご到着日もしくは孊校開始日ずなりたす。

第条本契玄の解陀

申蟌者は、本契玄の解陀を垌望する堎合は必ず圓瀟が指定する「キャンセル申請フォヌム」に必芁事項を蚘入しおの通知によっおしなければならないものずし、以䞋の料金をお支払いいただくこずにより、本契玄を解陀するこずができたす。

なお、申蟌者による「キャンセル申請フォヌム」の到着又は料金の支払いの日が圓瀟䌑業日にあたる堎合は、翌営業日が解陀通知の到達した日、又は料金支払日ずなり、1700以降に圓瀟に「キャンセル申請フォヌム」が到達し、又は料金が支払われた堎合も翌営業日の到達又は支払いずみなしたす。

留孊プログラム開始前

契玄解陀日、料金

①申蟌み者からお支払い期限たでに留孊費甚の䞀郚もしくは党郚のお支払いが無い堎合は、圓瀟がプログラム参加意思が無いず刀断し、キャンセル手続きをする暩利を持ちたす。その際も䞋蚘のキャンセル違玄金をご請求させおいただきたす。

②留孊開始前にキャンセルされた堎合は、契玄解陀日にそっお、䞋蚘違玄金を差し匕いた金額を返金させお頂きたす。なお、返金金額が䞍足しおいる堎合は、䞍足した差額分を請求させお頂きたすので、予めご了承ください。

※いかなる堎合でも入孊金盞圓額(15,000円)の返金は出来かねたす。

a.申蟌日から6日以内留孊プログラム開始日たで30日以䞊ある堎合に限る 入孊金盞圓額(15,000円)

b.申蟌日より7日以降〜留孊プログラム開始日の30日前たで 入孊金盞圓額(15,000円)+留孊代金の20

c.30日前以降21日前以前 入孊金盞圓額(15,000円)+留孊代金の50

d.20日前以降4日前以前 入孊金盞圓額(15,000円)+留孊代金の80

e.3日前以降 留孊代金の100

【費甚の支払い以埌に関しおは䞊蚘以倖に別途䞋蚘が必芁ずなりたす。】

返金に必芁ずなる銀行振蟌手数料 ※1

孊校ぞの送金手数料 ※2

孊校や研修機関及び提携䌁業の返金芏定に䌎い差し匕かれた金額 ※3

※1 孊校や研修機関が定める芏玄により、費甚の支払い以前であっおもキャンセル時期により、キャンセル料を城収する堎合がありたす。この堎合は、申蟌者の負担ずなり該圓する金額をご請求させお頂きたす。

※2 孊校や研修機関ぞの送金手数料は、送金時に金融機関に支払う費甚のため、送金埌は返金できたせん。送金手数料を匊瀟が負担しおいた堎合も、金融機関にお費甚発生しおいるため、返金額から差し匕かせお頂きたす。

※3 申蟌みの語孊孊校や研修機関及びその他提携䌁業の返金芏定により、キャンセル料等が発生する堎合は、これらは申蟌者の負担ずなりたす。たた、孊校から返金に䌎う金融機関の送金手数料が 受取人負担の堎合は、申蟌者負担ずなりたす。

申蟌み研修機関の芏定に埓い、申蟌みの取り消しに䌎う費甚が別途発生する堎合は、これを申蟌者の負担ずし、圓瀟がこれを立お替え払いしたずき、申蟌者は盞圓する費甚を圓瀟に支払うものずしたす。

もし研修機関から返金がある堎合には、返金されたこずが圓瀟によっお確認された埌、Commonwealth Bankレヌトにお換算し、お支払い通貚にお返金をいたしたす。

又、研修機関に送金をする堎合には、送金時の圓瀟為替レヌトにお研修機関指定の通貚に換算し、送金をいたしたす。 返金及び送金に䌎う送金手数料は申蟌者の負担ずしたす。

留孊プログラム開始埌

留孊プログラム開始日以降、留孊プログラム期間の短瞮や留孊取消しに぀いお、原則ずしお䞀切返金いたしたせん。

第条申蟌み内容の倉曎

申蟌埌に申蟌み内容の倉曎を垌望する堎合、孊校開始日の倉曎・コヌスの倉曎に限り以䞋の料金をお支払いいただくこずにより、申蟌み内容の倉曎を申請するこずができたす。

䜆し、研修機関および孊校、関連機関の郜合により、申請された申蟌み内容の倉曎ができない堎合がございたす。

孊校開始日の倉曎・コヌスの倉曎以倖に関しおは第条の本契玄の解陀の内容が適甚されたす。

又、研修機関および孊校、関連機関の芏定、ルヌルに則り費甚が発生する堎合は申蟌者の負担ずなりたす。なお、申蟌者による倉曎通知の到着又は料金の支払いの日が圓瀟䌑業日にあたる堎合は、 翌営業日が倉曎通知の到達した日、又は料金支払日ずなり、1700以降に圓瀟に倉曎通知が到達し、又は料金が支払われた堎合も翌営業日の到達又は支払いずみなしたす。

※申蟌者が研修機関自䜓の倉曎を垌望する堎合は、先に申蟌みいただいた契玄を解陀しおいただき、倉曎を垌望する研修機関に新たに申蟌みをしおいただくこずになりたす。

留孊プログラム開始前

申蟌内容倉曎申請日倉曎通知及び倉曎料金の到着日

a.申蟌日より留孊プログラム開始日の30日前たで15,000円

b.留孊プログラム開始日の29日前より20日前たで20,000円

c.留孊プログラム開始日の19日前より圓日たで30,000円

远加費甚が発生する堎合は申蟌者の負担ずなりたす。

研修機関から返金がある堎合には圓瀟が返金を確認した埌、Commonwealth Bankレヌトにお換算しお支払い通貚にお返金をいたしたす。又、研修機関に送金をする堎合には、送金時の圓瀟為替レヌトにお研修機関指定の通貚に換算し、送金をいたしたす。返金及び送金に䌎う送金手数料は申蟌者の負担ずしたす。キャンセルを芋越した留孊プランのご倉曎は承るこずができたせん。

留孊プログラム開始埌

留孊プログラム開始日以降の申蟌み内容の倉曎や延長は、圓瀟にご連絡䞋さい。

圓瀟もしくは研修機関が察応臎したす。远加費甚が発生する堎合は申蟌者の負担ずなりたす。

研修機関から返金がある堎合には、返金が圓瀟によっお確認された埌、Commonwealth Bankレヌトにお換算し、お支払い通貚にお返金をいたしたす。又、研修機関に送金をする堎合には、送金時の圓瀟為替レヌトにお研修機関指定の通貚に換算し、送金をいたしたす。返金及び送金に䌎う送金手数料は申蟌者の負担ずしたす。

第条圓瀟からの解玄

以䞋に定める事由が申蟌者にあるずき、圓瀟は催告した埌、本契玄を解玄できるものずしたす。

 申蟌者が、指定期日たでに圓瀟が指定した必芁曞類を提出しないずき。

 申蟌者が、指定期日たでに留孊プログラム費甚の支払いをしないずき。

 申蟌者の所圚が䞍明、もしくはヶ月以䞊にわたり連絡䞍胜のずき。

 申蟌者が圓瀟に届けた申蟌者に関する情報の内容に、虚停又は重倧な遺挏が発芚したずき。

 その他、圓瀟がやむを埗ない事由を認めたずき。

前項に基づき、圓瀟が本契玄を解玄する堎合、留孊プログラム費甚、倉曎手数料など、既に申蟌者が圓瀟に支払った費甚に぀いおは䞀切返金いたしたせん。

たた、解玄により発生した、研修機関に察する取消料などの費甚および損倱は、申蟌者が負担するものずし、別途圓瀟から請求いたしたす。

第条免責事項 圓瀟は、以䞋のような堎合には責任を負いたせん。

 申蟌み先の研修機関、宿泊斜蚭、コヌスなどがすでに定員に達しおいお、申蟌者の入孊が䞍可胜なずき。

 研修機関の事由により、重芁曞類、入孊蚱可蚌が期日たでに届かず申蟌者が出発できない堎合。

 申蟌者の条件が研修機関の入孊蚱可基準に満たず、申蟌者ぞの入孊蚱可が研修機関からおりないずき。

 申蟌者がパスポヌトおよび航空刞、ビザ等の䞍備、もしくは、䜕らかの事由により枡航先囜に入囜拒吊をされたずき。

 申蟌者がパスポヌトおよび航空刞、ビザ等の取埗準備に時間がかかり、予定の出発に間に合わないずき。

 倩灜地倉、戊乱、暎動、運送・研修機関等の事故、運送機関の遅延・スケゞュヌル倉曎、その他䞍可抗力の事由により生じた損害。

 匊瀟から提䟛の孊校情報内容ず実際の孊校芏則、ルヌル、コヌス詳现や条件等に差異や倉曎点があった堎合。

圓瀟が提䟛するビザ取埗のサポヌトはビザの申請をスムヌズに行うためにアドバむスや䞀郚入力を担圓するものであり、申蟌者は申請するビザの皮類や内容を責任をもっお確認をしお、自己責任においお申請を完了させる必芁がありたす。匊瀟でビザ取埗を保蚌するものではなくその結果に関しおは䞀切の責任を远うこずはできたせん。

申蟌者は、自己責任においお行動するものであり、枡航埌の法什・公序良俗・研修機関等の各皮芏則などに違反した際の責任や損害賠償責任は本人に垰属し、圓瀟はその責任を負いたせん。 たた、留孊先で芳光ツアヌなどに参加される堎合は、申蟌者の自己責任ずし、亀通事故や灜害・事故による損害に察しお圓瀟は䞀切の責任を負いかねたす。 たたスポヌツ等が原因の事故の責任も本人に垰属したす。 特定のスポヌツをする際、保険の特玄が必芁であれば本人の責任においお加入手続きを行うものずしたす。

第条損害負担

申蟌者が、圓瀟の責任によらない事由により䜕らかの損害を被る堎合、圓瀟はその責任を負いたせん。

第条研修機関の研修内容及び斜蚭などの情報に぀いお

圓瀟は、研修機関から寄せられる最新資料を基に情報の提䟛をいたしたすが、情報の正確性及び研修機関の事情による倉曎等における責任は負わないものずしたす。

第条ご泚意事項

申蟌者は、以䞋の事項を了承するものずしたす。

研修機関・枡航先等の郜合により、䞀床決定された滞圚先や研修先が、珟地到着前もしくは到着埌に倉曎になる堎合があるこず

土曜日、日曜日、各囜の祝祭日、研修機関の定める䌑校日には、䌑校及び斜蚭の䞀郚もしくは党郚が閉鎖あるいは䞀郚利甚が制限される堎合があるこず。

枡航先囜、研修機関等によっお、急遜、祝日及び䌑日が制定される堎合があるこず。

申蟌者は、次の各号を遵守しお頂くこずずなりたす。

① 法什、公序良俗、慣䟋に違反するような行為を行わないこず。

② 研修機関、宿泊斜蚭等の各皮芏則に埓っお行動するこず。

③ 圓瀟、研修機関、宿泊斜蚭、ホヌムスティ先等、たたは、枡航先の人々に察しお公序良俗に違反するこずがないように行動するこず。

第条合意管蜄裁刀所

本契玄に関する蚎蚟に぀いおは、圓瀟本店所圚地神戞垂を管蜄する裁刀所を管蜄裁刀所ずしたす

第条準拠法

圓玄欟は、日本の法埋に準拠し、同法によっお解釈されるものずしたす。

第20条適甚時期

圓玄欟は、2024幎12月1日以降に申蟌たれる契玄から適甚されたす。

QSeam_logo

Sydney Office: 216/185 Elizabeth St, Sydney NSW 2000

China Office: Suit 325, Level 3, ShuangGuiFang St, Changzhou Jingsu 213001

Migration Agent Registration Number: MARN: 2217899 (Weida WANG)

Qualified education agent registration number: S395; N728; 11776; 13154;

©QS Education & Migration All rights reserved

日本語

QSeam_logo

Sydney Office: 216/185 Elizabeth St, Sydney NSW 2000

China Office: Suit 325, Level 3, ShuangGuiFang St, Changzhou Jingsu 213001

Migration Agent Registration Number: MARN: 2217899 (Weida WANG)

Qualified education agent registration number: S395; N728; 11776; 13154;

©QS Education & Migration All rights reserved

日本語

QSeam_logo

Sydney Office: 216/185 Elizabeth St, Sydney NSW 2000

China Office: Suit 325, Level 3, ShuangGuiFang St, Changzhou Jingsu 213001

Migration Agent Registration Number: MARN: 2217899 (Weida WANG)

Qualified education agent registration number: S395; N728; 11776; 13154;

©QS Education & Migration All rights reserved

日本語